東京地方裁判所平成16(ワ)896718页32,820字PDF - 主文
1 原告が携帯電話端末ムーバP505iS及びFOMA P900iを販
売したことにつき,被告が原告に対して,特許番号第1647230号の特許権の
侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認す
- 争点
3 争点
(1) 原告製品は,本件発明の技術的範囲に属するか否か。
ア 原告製品は,構成要件B「ランク別に登録したメモリを設け」を充足す
- 抽取
- 特許法29条1項特許法29条2項特許法29条特許法36条4項patent