大阪地方裁判所平成25(ワ)618535页31,779字PDF - 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
3 争点
ア 充足論
被告は,被告物件が本件発明1を侵害し,被告方法が本件発明2を侵害すると
- 请求
被告は,原告に対し,995万円及びこれに対する平成25年6月28日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- ,995万円495万円500万円95万円77億円,3億8500万円特許法36条6項特許法29条2項特許法29条1項特許法184条の10特許法102条2項特許法102条3項patent