神戸地方裁判所平成20(わ)59166页58,990字PDF - 主文
被告人を懲役3年及び罰金1500万円に処する。
未決勾留日数中80日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5万円
- 争点
1 争点
弁護人は,判示第1の事実について,被告人がBらと共謀したことはなく,被
告人には図利加害目的も故意もない旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするの
- 抽取
- 金1500万円金5万円17億円5万円1億9950万円2000円刑法60条会社法960条1項刑法45条laborcriminal