- 主文
1 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成24年2月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
3 争点
本件公表が原告の社会的評価を低下させるものであるか
【原告の主張】
- 请求
1 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成24年2月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- ,300万円,500万円,2400万円5000円13万5000円688万5000円民法723条刑事訴訟法239条 2項民事訴訟法64条administrativecriminaltax