東京地方裁判所平成12(ワ)712011页18,641字PDF - 主文
1 被告らは,原告に対し,各自金200万円及びこれに対する平成12年4月
11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 争点
第2 事案の概要及び争点
1 争いのない事実
(1) 当事者
- 请求
1 被告株式会社文藝春秋は,株式会社朝日新聞社の全国版朝刊社会面に,別紙
目録2の「1体裁」の項記載のとおりの体裁で,同目録の「2広告文」の項記載の
- 抽取
- 金200万円金1100万円500万円100万円0万円,50万円著作権法115条民法723条民法715条著作権法20条copyright