大阪地方裁判所平成11(ワ)718512页22,896字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
2 争点
(1) 被告製品の構成と構成要件C、D充足性
(2) 明白な特許無効理由の存在
- 请求
1 被告らは、連帯して、原告に対し、金1億2247万2000円及びこれに
対する平成11年7月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 金1億2247万2000円金903万5250円3億6840万円80万円11億3400万円47万2000円特許法36条特許法102条1項特許第4153739号patent